⑦保健所のチェックについて

1.申請の流れについて知っておこう

1.申請の流れについて知っておこう


 保健所のチェックポイントの中には、セット数や照明の明るさやガスや水道の設備などの基準をクリアしていなければならないものもあり、施工がすべて終わってからでは対応できないものもあります。

 そのため、保健所のチェックを念頭に置いた設計と工事が必要になります。


 施工前や営業前に保健所に調査してもらいアドバイスを受けることで、開業前になって指導を受けてしまい開業が予定通り進まないという事態を避けることができます。


2.何を提出すればいいのでしょうか?


 保健所に提出する書類は以下の7種類です。※外国籍の場合は8種類です

  • 容所開設届
  • 施設平面図
  • 施設への案内図(地図)
  • 美容師免許証
  • 管理美容師資格認定講習会終了証
  • 医師の診断書(結核・伝染性の皮膚疾患について)
  • 従業員名簿
  • 法人登記事項証明書 ※ 開設者が法人の場合のみ(開設者が外国籍の場合)外国人登録証明書

上記を順番に見ていきましょう。

 1.容所開設届

開業する人の名前や住所、施設の名称や開業日などの基本的な情報を伝えるためです。

 2.施設平面図

建物の規模や設備についてを保健所で入手できる書面に記入します。

 3.施設への案内図(地図)

施設の場所を示す地図です。ビルの中にある場合は、どの施設のどこに配置されているのかを示します。美容師免許証

 4.管理美容師資格認定講習会終了証

 5.医師の診断書(結核・伝染性の皮膚疾患について)

3ヶ月以内に取得した、従業員全員の医師の診断書が必要です。結核や伝染性皮膚疾患の有無がわかるものを提出します。

 6.従業員名簿

従業員全員が美容師免許証を持っているかどうかもチェックポイントです。

 7.法人登記事項証明書

開業者が法人の場合、6ヶ月以内に発行された、法人登記事項証明書の原本が必要です。

 8.外国人登録証明書※開設者が外国籍の場合


2.どんな審査基準で判断されるのか?


  • ・床は、コンクリートやタイル、リノリウムや板など不浸透性材料を使うこと
  • ・客待ち場所は、作業室と明瞭に区分すること。作業中の客以外を作業室にみだりに出入りさせないこと
  • ・1作業室の面積は13m²以上であること(内法により算定)
  • ・ 美容いす(セットイス、シャンプーイス、コールド待ちイス等)は、 作業室面積13m²の場合、6台まで、さらに、美容いすを1台増すごとに3m²を加えた面積以上とする。 
  • ・採光、照明及び換気を充分に確保
  • ・作業面は100ルクス以上
    ・ 室内の炭酸ガス濃度は0.5%以下 

(出典:東京都西多摩保健所「美容所のてびき」)


3.衛生管理も大切


3.衛生管理も大切
  • ハサミ・クシ・ブラシ・タオル等は一客ごとに取替え、適正に洗浄・消毒したものを使用すること。
  • 洗浄・消毒済みの器具・布片類は使用済みのものと区別し、専用の場所に清潔に保管すること
  • 施設は常に整理整頓し、清潔に保つこと
  • 床などの毛髪は一客ごとに清掃し、ふた付きの専用容器に集めること
  • 作業中は清潔な作業衣を着用し、顔面作業の際はマスクをすること
  • 一客ごとの作業前後に手指を消毒する等、身体は、常に清潔に保つこと
  • 従業者は定期的に健康診断を受けること

 などがある。


4.消毒の基準について


・流水装置のある洗場・消毒薬・計量器具・未消毒器具容器・器具消毒用容器 ・器具乾燥棚等を備えること

などがある

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